フランスにおける必須の商業書類

フランスのすべての企業は、商業書類および一部の許認可に関して、具体的な義務を遵守しなければなりません。これらの書類の適法性確保は、法的安定性の確保とリスク予防における重要な手段です。

2026年5月4日確認

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まとめ

  • すべての企業は、契約関係の透明性と安全性を確保するため、適法な商業書類を発行し、提供しなければなりません。
  • CGVまたはCGPSは取引関係を規律します。BtoCでは必須であり、BtoBでは任意ですが、求めがあれば提示できなければなりません。
  • 請求書は事業者間取引では必須で、所定の記載事項を含め、10年間保管する必要があります。
  • すべての取引書類には、法定の識別情報(SIREN、RCS、法的形態、資本金、本店所在地)を記載しなければなりません。

商業書類は契約法のどの原則によって規律されていますか?

フランスの契約法は、法的関係の均衡、自由および安全性を確保することを目的としています。4つの原則が、商業書類全体を構成しています。

販売一般条件(CGV/CGPS)は必須ですか?

販売一般条件(CGV)またはサービス提供一般条件(CGPS)は、取引関係の唯一の基盤を構成します。

主に次の事項を定めます:

  • 支払条件。
  • 価格表。
  • 適用され得る値引き。
  • 履行期限。
  • 遅延損害金。
  • 責任制限。
  • 法定保証および商業保証。
  • BtoCにおける撤回(クーリングオフ)の手続。
  • 必要に応じて、調停および個人データに関する情報。

 

BtoBでは、CGVは必須ではありませんが、請求したすべての取引先事業者に提示しなければなりません。

BtoCでは、CGVは必須であり、契約締結前に消費者が認識できるようにしなければなりません。

請求書発行が必須となるのはいつで、どの規則が適用されますか?

請求書は、実施された取引を証明する必須の商業書類です。

請求書の発行が必須となるのは次の場合です:

  • 事業者間の、物品販売または役務提供のすべての取引。
  • 消費者との取引でも一定の場合(通信販売、EU域内のVAT免税配送、顧客からの要請)。

電子請求書

フランスでは、フランス国内に設立されたVAT課税事業者間の取引について、2026年9月1日から電子請求書が段階的に一般化されます。

この日以降、すべての企業は電子請求書を受領できる体制を整える必要があり、大企業および中堅企業(ETI)は発行も求められます。中小企業(PME)およびマイクロ企業に対する発行義務は、2027年9月1日から適用されます。請求書は、認定プラットフォームまたは互換性のあるソリューションを経由しなければなりません。

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すべての商業書類には、どのような記載事項が必要ですか?

主要な商業書類および取引書類(請求書、見積書、注文書)は、企業を明確に識別できるものでなければなりません。

特に次の事項を記載する必要があります:

  • SIREN番号。
  • 会社名(商号)。
  • 法的形態。
  • 資本金額(変動資本の場合はその旨の記載を含む)。
  • 本店所在地の住所。
  • 「RCS」の表示および登記所所在地の都市名。
  • 該当する場合は清算中である旨。
  • 顧客または消費者向け書類における連絡先情報。

実施する事業、発行する書類の種類、または受領者の属性に応じて、追加の記載事項が適用される場合があります。