フランスでの投資と技術革新のための魅力的な税制の枠組み
フランスは、技術革新、産業化、エコロジーへの移行、地域開発を対象とした税制優遇措置の一貫したパッケージを提供している。
まとめ
- フランスには、イノベーション、産業化、エコロジーへの移行を支援するための包括的かつ体系的な税制の枠組みがある。
- 企業は複数の税額控除を活用することができ、主なものとして研究開発税制(CIR)、イノベーション税制(CII)、およびIPボックス税制が挙げられます。
- テリトリー制度(ゾーニング、地方免除)は、特定の優先地域での事業設立を奨励するものである。
- エコロジーの移行と特定の文化部門は、対象となる税額控除の恩恵を受けている(グリーン産業、ビデオゲーム、映画)。
- これらすべての手段の目的は、フランスにおける企業の競争力、魅力、革新能力を強化することである。
イノベーションへの課税:研究開発を支援する制度には何があるか?
フランスはイノベーションに特化した税制エコシステムを導入しており、研究開発努力を奨励すると同時に、企業に明確で魅力的な枠組みを提供するよう設計されている。
このシステムはいくつかの補完的な仕組みに基づいており、主なものは研究税額控除(CIR)、イノベーション税額控除(CII)、IPボックススキームである。
研究開発税制(CIR):R&D支出の支援
CIRは研究開発に対するフランスの主要な税制優遇措置である。
研究開発税制(CIR)は、基礎研究、応用研究、または実験開発活動に費やされた支出に応じて、企業の法人税を軽減する制度です。
CIRは、特に以下の項目に適用される:
- 工業、商業、農業、工芸品製造業。
- 法人税または個人所得税が課される実際の制度(普通税または簡易税)、
- 特定の免除企業(JEI、優先地域に所在する企業)と同様。
研究開発業務は、欧州連合内、またはフランスと行政支援協定を締結している欧州経済地域(EEA)内で実施されなければならない。
対象となる支出には以下が含まれる:
- 研究開発またはプロトタイプ設計に使用される資産および建物の減価償却。
- 研究開発に従事する研究者および技術者の給与および経費、ならびに給与所得者である発明家に関する一定の経費。
- 特許登録費、防衛費、開発費
- 承認団体に委託された研究費。
- 定額で計算される営業費用。
- 繊維・衣料・皮革部門における特定の支出(2027年12月31日まで)。
税率は企業の所在地によって異なり、フランス本土では1億ユーロまでの研究開発費に対して30%(海外領土は50%)(それ以上は5%)である。
公的補助金は計算基準から差し引かなければならない。RTCは年末に関係なく、暦年ごとに計算される。
税額控除は、納付すべき税金(法人税または個人所得税)から差し引かれ、3年間使用でき、未使用の場合は払い戻しが可能である。
研究税額控除(CIR)のために考慮される支出額と企業の税制に応じて異なる情報と書類を提出しなければならない。
CIRの適用資格の評価と活用可能額の推定
CIRは、主に実額課税制度に基づいて法人税(IS)または所得税(IR)を納付しており、研究開発活動を行う企業を対象としています。フランスでのR&Dプロジェクトで活用可能な研究開発税制の概算見積もりをご確認ください。
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イノベーション税額控除(CII):試作品や新製品への融資
CIIは、中小企業の製品イノベーションを対象とすることで、CIRを補完している。
CIIは、従業員数250人未満、売上高5,000万ユーロ未満、または貸借対照表合計が4,300万ユーロ未満の中小企業に適用され、実際の税制が適用される。
CIIは、技術的、機能的、人間工学的、または環境設計の大幅な改善を提供する新商品の試作品または試験的導入の設計に関する支出に資金を提供する。
試作品は販売を目的としたものではなく、新商品製造のためのモデルとして機能するものでなければならない。
年間最高40万ユーロまで、特に以下のものが対象となる:
- 設計に使用する資産および建物の減価償却。
- 特許および植物証明書の償却
- プロジェクトに配属されたスタッフの給与および経費。
- 特許およびデザイン費用。
- 承認された外注費。
すでにCIRの対象となっている支出をCIIに計上することはできません。プロトタイプの製造に関連するコストは対象外です。
フランス本土では対象経費の20%、海外領土では最高60%、年間最高40万ユーロ。企業は、プロジェクトが法的基準に適合していることを保証するRescritまたはCIIの承認を取得することにより、アプローチを確保することができる。
この制度は2027年12月31日まで実施される。
研究プロジェクトのために受け取った公的補助金は、ITCの計算に使用する支出から差し引かなければなりません。ITCは期末日に関係なく、暦年ごとに計算されます。
イノベーション税額控除は、CIRと同様の方法で申告、控除、必要に応じて払い戻しを行わなければならない。
CIIの恩恵を受けるためには、企業は以下の条件を満たさなければならない:
- 研究税額控除(CIR)と同じ書式で、対象となる支出を申告する。
- この用紙を確定申告書に添付してください。
申告期限は会社の税制によって異なる。
実務上の手続き
法人税(IS)の対象となる企業は、会計年度終了後の4ヶ月目の15日までに申請を行う必要があります。還付申請は、その後、税務当局のウェブサイト上のプロフェッショナル・スペースを通じて行われます。
税額控除を使い切れなかった場合、会社は翌年以降の3年間の納税額と相殺することができます。
3年間の期間終了後、未使用残高は会社に直接払い戻されます。
特に、合併、再編、既存事業の拡張または買収の一環として設立された企業、設立から2年未満の企業、ヤング・イノベーティブ・カンパニー(JEI)の資格を有する企業には、特別な条件が適用される場合がある。
IPボックス:知的財産に関する税制優遇措置
知的財産権ボックス(IP Box)スキームは、知的財産権の開発を奨励するためのものである。
一定の条件の下、特許、ソフトウェアまたは類似の資産からの所得は、標準税率25%の代わりに 10%の法人税軽減税率の適用を受けることができる。
スキームの適用は、研究開発活動がフランス国内で行われ、適切に文書化されていることを前提とする。
ヤング・イノベーティブ・カンパニー(JEI):技術系新興企業のステータス
ヤング・イノベーティブ・カンパニー(Young Innovative Company)のステータスは、設立から8年未満で、真に新しく独立した企業であり、売上高が5,000万ユーロ以下(または貸借対照表が4,300万ユーロ以下)で、費用の少なくとも20%を研究開発に投資している中小企業を対象としている。
。このステータスは、一定の条件のもと、税および社会保障の免除を受けられる可能性がある。
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地域開発:企業立地を促進するためにどのような税制措置が可能か?
地方自治体は、企業の設立や拡張を奨励することを目的とした独自の地方税制措置を設けています。
主なメカニズムは以下の通り:
- 条件付きで、起業または延長の場合、CFEが3年間免除される。
- AFRまたはフランス農村活性化(FRRおよびFRR+)ゾーンにおける特定の制度。
これらの措置は、税務当局への要請を必要とし、詔書によって確保することができる。現地の意思決定アドバイザーとAFPMEは、地方自治体や企業と協力して、こうした機会を最大限に活用する。
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エコロジー転換のための税制:グリーン産業税額控除(C3IV)
C3IVは、エコロジー転換のための戦略的分野への産業投資を支援する。
この制度は、エネルギー転換の4つの主要分野に投資するフランス国内の産業・商業企業に適用される:
- バッテリー。
- 風力発電。
- ソーラーパネル。
- ヒートポンプ。
C3IVの対象となる支出は、以下に関連するものでなければならない:
- バッテリーセルとモジュール、風力発電、ソーラーパネル、ヒートポンプの製造。
- 主にこの機器の製造のために設計され、使用される必須部品の製造。
- 上記で定義された装置および部品の製造に必要な重要原材料の生産または回収。
投資支出(CAPEX)が対象となるには、承認申請後に行われる必要があります。さらに、この援助は、同一の投資プロジェクトに対して受けたすべての国家補助を考慮した上限が設定されています。
C3IVの税率は、対象となる投資額の20%です。この率は、プロジェクトの所在地や企業の規模に応じて引き上げられる場合があります。
税額控除の額は1プロジェクトあたり1億5,000万ユーロを上限としていますが、特定の地域扶助地域(AFR)では2億ユーロ、あるいは最大3億5,000万ユーロまで引き上げられる可能性があります。
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部門別税額控除:ビデオゲームと映画
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