フランスの非営利組織
フランスでは、利益を分配せずに公益プロジェクトを推進できる法的形態が複数あります。団体、財団、基金(fonds de dotation)など、各モデルは関与の度合い、ガバナンス、法務・税務上の枠組みにおいてそれぞれ固有の特徴があります。
まとめ
- 非営利組織は利益を分配しません。資源はすべてミッションに再投資されます。
- 団体は、共同プロジェクトにとって最も柔軟で設立しやすい形態です。
- 財団は、資産を基盤とした考え方と、体系的な資金拠出のコミットメントに基づきます。
- 基金(fonds de dotation)は、公益の目的を資金面で支援するための柔軟な手段です。
- 選択した形態および適格性に応じて、寄付により企業および個人の寄付者が税制上の優遇を受けられる場合があります。
非営利活動とは何ですか?
非営利活動とは、構成員や設立者への利益分配を目的とせず、公益または共同の目的を追求する活動です。
余剰が生じることはありますが、それは定款上の目的およびミッションに再投資しなければなりません。この考え方により、これらの組織は一般的な営利企業と区別されます。
フランスでは、主に次の4つのカテゴリーがこの分野を構成しています。
- 1901年7月1日法に基づく団体。
- 財団(企業財団および公益認定財団(FRUP)を含む)。
- 科学協力財団。
- 基金(fonds de dotation)。
これらの形態は、安定した、監督下にある、国際的にも認知された法的枠組みの恩恵を受けます。
団体とは何ですか?
団体は、自然人または法人である少なくとも2名が、利益の分配以外の目的のために手段や活動を共同で行うことを可能にします。
フランスの団体は1901年7月1日法により規律されています。目的が適法である限り、組織運営の自由度が高いのが特徴です。
2つのケースがあります。
- 未届出団体:法的には存在しますが、財産を保有したり訴訟を提起したりすることはできません。
- 届出団体:県庁への届出と企業団体・企業財団官報(JOAFE)への掲載後、法人格を取得します。
特に、届出団体のみが次のことを行えます。- 財産を保有する。
- 銀行口座を開設する。
- 契約を締結する。
- 訴訟を提起する。
一部の団体は、国務院の審議を経た政令により公益認定を受けることができ、これにより、特に寄付や遺贈をより広い条件で受け取れるようになります。
団体の設立には、通常次の手続きが必要です。
- 目的および運営規則を定めた定款の作成。
- 団体登記窓口への届出。
- JOAFE(企業団体・企業財団官報)への掲載。
- RNA番号の付与。
- 補助金の申請や従業員の雇用を行う場合、Sirene登録簿への登録。
- 内務省への公益認定申請。
詳細は、団体に関する政府公式サイトをご参照ください。
企業財団とは何ですか?
企業財団は、1社または複数の企業が公益の行動プログラムへの資金提供を約束して設立する財団です。
法人格を有し、非営利で運営されます。
収益がすべて目的に充当されることを条件に、営利活動を行うこともできます。
主な特徴は何ですか?
- 設立者による複数年にわたる資金拠出のコミットメント。
- 最低拠出金:150,000€。
- 最低存続期間:5年(更新可能)。
- 事前の県知事許可。
- JOAFEへの掲載。
- 少なくとも1名の会計監査人の選任を含む年次会計義務。
企業財団は、体系的かつ持続的なメセナ戦略に適しています。詳細は専用サイトをご参照ください。
公益認定財団(FRUP)とは何ですか?
公益認定財団は、公益事業に対して資産または資源を取消不能に充当することに基づく、非営利の私法上の法人です。資産運用の考え方に基づいて運営され、拠出金は資本を形成し、その収益がミッションの資金となります。
主な特徴は何ですか?
- 最低拠出金:少なくとも150万ユーロ(最大10年の期間で拠出可能)。
- 内務省による審査手続き。
- 国務院の意見。
- 官報に掲載される政令による設立。
このステータスは、安定した厳格な枠組みを必要とする大規模プロジェクトに適しています。詳細は専用サイトをご参照ください。
科学協力財団とは何ですか?
科学協力財団は、公的研究および高等教育を支援します。少なくとも1つの公的研究機関または高等教育機関を含む複数の機関によって設立されます。
ガバナンスは通常、次に基づきます。
- 理事会。
- ディレクター。
- 科学評議会。
公的資金による資金調達が中心となる場合があり、民間資金で資源を補完することもできます。
基金(fonds de dotation)とは何ですか?
基金(fonds de dotation)は、公益ミッションを実施または資金提供することを目的とした、非営利の私法上の法人です。
柔軟で、迅速に設立できる手段です。
主な特徴は何ですか?
- 最低初期拠出金:15,000€。
- 定款を添付して県庁へ届出。
- JOAFEへの掲載。
- 年次決算書の作成義務。
- 一定の財務基準を超える場合の会計監査人の選任。
- 財務書類および事業報告書の行政当局への年次提出。
基金(fonds de dotation)は、柔軟性と迅速性を必要とするフィランソロピー・プロジェクトに特に適しています。詳細は専用ウェブサイトをご参照ください。
寄付者に対する税制上の優遇措置は何ですか?
当該組織がメセナの適格要件を満たす場合:
- 企業は、支出額の60%の税額控除を、上限20,000€または売上高の5‰(いずれか高い方)まで受けられます。一定の閾値を超える部分については軽減税率が適用されます。
- 個人は、寄付額の66%の税額控除を、課税所得の20%を上限として受けられます。
困難な状況にある人々を支援する団体への寄付については、特別な制度があります。