国際的なキャリアと年金受給権
国際的な人材流動性は、従業員の年金受給権に直接的な影響を及ぼします。雇用主は、従業員に情報を提供し、フランスおよび複数の国でのキャリアがもたらす影響を予測するため、適用される規則を理解する必要があります。
まとめ
- 年金は国際的な従業員にとって重要な関心事であり、雇用主は適用される規則を予測し、説明する必要があります。
- フランスの年金制度は、基礎年金と義務的な補足年金で構成されています。
- 海外での就労期間は、国および適用される協定に応じて考慮される場合があります。
- EU、EEA、およびスイスでは、保険期間の通算メカニズムが適用されます。
- EU域外では、規則は二国間社会保障協定の有無およびその内容に依存します。
- 国際的なキャリアに関連する権利を行使するには、特定の申請を行う必要があります。
フランスの年金制度はどのように機能しますか?
フランスでは、民間部門に属する従業員の基礎年金は、社会保障の一般制度によって支給されます。法定退職年齢は、1969年1月1日以降に生まれた方については62歳9か月に設定されています。2028年以降、法定退職年齢は段階的に64歳まで引き上げられる予定です。
- 年金額
年金は、最も収入の高かった25年間に基づいて計算される年間平均収入と、キャリア全体で認定された四半期数に基づいて算出されます。 - 四半期
認定四半期とみなされるもの:
- 拠出四半期(職業活動)。
- みなし四半期(疾病、出産、労働災害、失業など)。
- 子どもの出生または養育に関連する特定の四半期。
フランスの制度に実際に加入していた期間のみが、この制度における権利を開きます。
- 満額年金
満額年金を受給するには、生年に応じて最低限の四半期数が必要です:
- 1964年から1965年3月まで:認定四半期170期
- 1965年4月から12月まで:認定四半期171期
- 1966年以降:認定四半期172期
67歳になると、必要な四半期数に達していなくても、満額が自動的に付与されます。四半期が不足している場合、年金額の減額が適用される可能性があります。
すべての従業員は、Agirc-Arrco(幹部職員退職金機関総連合会 – 従業員補足年金制度協会)が管理する義務的な補足年金にも拠出します。
- 支払われた拠出金により、追加の年金ポイントを取得できます。
- 蓄積されたポイントの総数は、退職時に年金に換算されます。
- この年金は基礎年金に加算されます。
従業員が複数の異なる国で職業経験を積んだ場合、年金の計算規則は異なる場合があります。
補足年金の詳細については、Agirc-Arrcoのウェブサイトを直接ご覧ください。
年金の仕組みとは?
国際的なキャリア後の年金は?
職業経歴に海外での就労期間が含まれる場合、権利の計算は以下に依存します:
- フランス法
- 欧州規則
- または、フランスと他国との間で締結された社会保障協定。
雇用主と従業員は、国際的な人材流動性が年金に及ぼす影響を予測する必要があります。
特殊なケース:出向
海外への出向中、従業員は原則として出身国の社会保障制度に加入したままとなります。出向期間は、受入国の制度ではなく、この制度において考慮されます。従業員が海外からフランスに出向する場合、出身国の制度に加入したままとなり、該当期間中はフランスの制度に拠出しません。
欧州連合、EEA、またはスイスでのキャリア後の年金は?
EU、EEA加盟国およびスイスは、年金制度の調整メカニズムを適用しています。
フランスおよび1つ以上の他の加盟国で就労した従業員は、これらの国で完了したすべての期間を権利開始のために行使することができます。
注記:
フランスでの就労期間は、従業員が他の欧州諸国でキャリアを終えた場合でも、フランスにおける権利を開きます。欧州域内での人材流動性による権利の喪失はありません。各国は、自国の領土内で完了した期間に対する責任を保持します。
このメカニズムにより、異なる国で就労した期間を合算し、権利開始の条件が満たされているかを確認できます。
各国で就労した期間が合算され、従業員が年金受給に必要な保険期間に達しているかが判断されます。
その後、各国が独自の計算を行います:
- 自国の法律に従って年金額を計算します。
- 必要に応じて、権利開始の条件を確認するため、他国で完了したすべての期間を考慮します。
- その後、自国の領土内で実際に就労した期間に対応する部分のみを支給します。
したがって、従業員は、関係する各国の法律に従って計算された、国ごとに1つずつの複数の個別年金を受け取ります。
EUおよびEU域外の国でのキャリア後の年金は?
従業員がEU、EEA加盟国またはスイスと、フランスと二国間協定を結んでいる国の両方で就労した場合、適用される協定がそれを許可する限り、被保険者にとって最も有利な計算規則が採用されます。
選択された計算規則によっては、海外での特定の就労期間が同じように考慮されない場合があります。この選択は、退職年齢および年金額に影響を及ぼす可能性があります。
一部の二国間協定では、第三国での就労期間の考慮が認められています。ただし、これは、その国が社会保障協定によって両署名国それぞれと個別に結ばれており、かつその協定がそれを規定している場合にのみ可能です。
EU、EEA、またはスイス域外でのキャリア後の年金は?
キャリアがフランスおよびEU、EEA、またはスイス以外の1つ以上の国で行われた場合、年金受給権は、フランスと当該国との間に二国間社会保障協定が存在するか否かに依存します。
二国間協定が老齢リスクをカバーしている場合、署名された協定に応じて3つのメカニズムが適用される可能性があります:
1. 年金の個別計算
各国は、調整なしに、自国の領土内で就労した期間のみに基づいて、自国の国内法に従って年金を計算します。管轄機関は、他国での保険期間を考慮しません。
このメカニズムは、二国間社会保障協定が年金および老齢リスクを規定しカバーしている場合に適用されます(例:米国またはアルジェリア)。
2. 2つの計算の比較
金額は、保険期間の通算/按分計算と個別計算を比較することによって得られます。その後、最も有利な金額が採用されます。
このメカニズムは、二国間社会保障協定が年金および老齢リスクを規定しカバーしている場合に適用されます(例:ブラジルまたはカナダ)。
3. 選択権
被保険者は以下のいずれかを選択します:
- 保険期間の通算(上記参照)。
- 年金の個別計算(上記参照)。
このメカニズムは、従業員が選択権を規定する協定に署名した2か国で就労し、かつ協定で定められた期限内に選択を行った場合に適用されます(例:イスラエル、マリなど)。
各国は、他国で就労した期間を考慮せずに、独立して年金を計算します。
これにより、キャリアが分断され、各国で部分的な権利が生じる可能性があります。
主要機関:CLEISS
CLEISS(欧州・国際社会保障連絡センター)は、海外との社会保障制度の調整を担当するフランスの機関です。被保険者の手続きを円滑化し、国際的な人材流動性の際に権利の継続性を保証します。
国際的なキャリアで年金を申請するには?
国際年金は決して自動的に付与されません。申請は従業員が以下に提出する必要があります:
- 居住国の年金機関に。
- それ以外の場合は、従業員が最後に就労した国の機関に。
実施すべき手続きは?
- フランスおよび海外で就労したすべての期間を特定する(正確な日付、雇用主、関係国)。
- 各期間に適用される欧州規則または協定を特定する。
- 各国における権利開始の条件を確認する(法定年齢、必要な保険期間など)。
- 計上可能な期間の権利計算規則を理解する。
- 管轄機関に申請を提出する。
キャリアが複数の国で行われた場合、特に事前の準備が推奨されます。
証明書類
海外での活動期間に関するすべての証明書類(雇用契約書、給与明細書、加入証明書または出向証明書、キャリア記録)を保管することが推奨されます。
雇用主は、社会関連文書を保管し、従業員の要請に応じて必要な証明書を発行することで、キャリアの安全性確保に貢献します。