派遣労働による迅速なスキルの活用
有期雇用契約(派遣契約)により、企業は労働者派遣会社を通じて派遣労働者を採用することで、一時的な需要に対応することができます。この制度は、チームを強化するための迅速かつ法的に整備された解決策を提供します。
まとめ
- 有期雇用契約により、労働者派遣会社を通じて一時的な需要に対応することが可能です。
- 派遣関係は、労働者派遣会社、派遣先企業、派遣労働者の3者で構成されます。
- 派遣労働の利用は、法律で定められた特定の状況に限定されています。
- 派遣業務は、労働者派遣契約と雇用契約(派遣ミッション契約)の2つの契約によって規定されます。
- 派遣期間の終了時には、労働者に対して派遣終了手当が支払われます。
派遣労働(一時的労働)とは何ですか?
一部の企業は、他企業の一次的なニーズに応えるために労働者を派遣することを専門としています。
これらの企業は労働者派遣会社(ETT)と呼ばれ、労働者を採用し、一時的な業務を遂行するために顧客企業へ派遣します。
派遣労働の利用は、派遣先企業の通常かつ恒常的な活動に関連する職務に、恒久的に充てることを目的とすることはできません。
派遣労働は、以下の3つの異なる当事者が関与する関係に基づいています:
- 労働者派遣会社(ETT):派遣労働者の雇用主となります。
- 派遣先企業:労働者が業務を遂行する場所です。
- 派遣労働者:業務を遂行する本人です。
派遣関係は2つの契約に基づいています。
- 労働者派遣会社と派遣先企業との間の労働者派遣契約。
- 労働者派遣会社と派遣労働者との間の雇用契約(派遣ミッション契約)。
労働者派遣会社は派遣労働者を採用し、有期雇用契約に基づいて雇用します。その後、特定の期間限定の業務を遂行するために、顧客企業へ労働者を派遣します。
派遣期間中、派遣労働者は派遣先企業の指揮命令の下で業務を行い、同等の資格を持つ従業員と同等の労働条件を享受します。
派遣労働者は、特に以下の権利を享受します:
- 同等の職務に就く従業員と同等の報酬。
- 労働時間、休憩、祝日に関する同一の規則。
- 同一の労働安全衛生条件。
派遣労働者と労働者派遣会社との間で無期雇用契約を締結することができます。この制度により、企業のニーズに応えつつ、労働者のキャリアの安定を図ることが可能になります。
無期雇用派遣には以下が含まれます:
- 顧客企業で遂行される派遣期間。
- 派遣業務のない期間である待機期間。
これらの待機期間は、勤続年数や有給休暇の権利の算出において考慮されます。
各派遣業務において、労働者派遣会社と派遣先企業との間で労働者派遣契約が締結されます。
どのような場合に派遣を利用できますか?
派遣労働の利用は法律で厳格に規定されています。主に以下の状況で許可されます:
- 欠勤した従業員の代替。
- 一時的にパートタイム勤務に移行した従業員の代替。
- 契約が停止されている従業員の代替。
- 無期雇用(CDI)で採用された従業員の着任待ち。
- 企業の業務の一時的な増大。
- 安全対策に関連する緊急業務の遂行。
派遣利用の禁止事項
以下の状況では派遣を利用することが禁止されています:
- ストライキ中の従業員の代替。
- 法律でリストアップされている特定の特に危険な業務。
- 産業医の代替。
派遣契約にはどのような事項を記載する必要がありますか?
派遣業務は、以下の2つの異なる契約によって規定されます:
- 労働者派遣会社と派遣先企業との間で締結される労働者派遣契約、および
- 労働者派遣会社と派遣労働者との間で締結される雇用契約(派遣ミッション契約):
これらの契約は必ず書面で作成され、いくつかの重要な情報が含まれていなければなりません。
書面による必要があり、以下の事項を記載しなければなりません:
- 派遣労働者を利用する理由。
- 派遣の期間および終了時期。
- 該当する場合、派遣終了時期を変更できる可能性を定めた条項。
- 職務の特徴。
- 必要とされる職業資格。
- 就業の場所および時間。
- 必要な保護具。
- 適用される報酬水準。
- 労働者派遣会社に対して財務保証を提供した機関の名称および住所。
書面による必要があり、以下の事項を記載しなければなりません:
- 労働者派遣契約の記載事項。
- 労働者の職業資格。
- 報酬の支払い方法。
- 設定される場合の試用期間の長さ。
- 付加年金基金および共済機関の名称と住所。
- 派遣期間終了後、派遣先企業による直接雇用が禁止されないことを明記した条項。
- 派遣業務がフランスの欧州領域外で行われる場合、送還費用は労働者派遣会社が負担することを明記した条項。
試用期間はどのように機能しますか?
有期雇用契約(派遣契約)では、試用期間を設けることができます。この期間の長さは、適用される労働協約に特定の規則がない限り、通常は派遣期間に応じて決まります。
原則として:
- 契約期間が1ヶ月以下の場合は2日間。
- 契約期間が1ヶ月超2ヶ月未満の場合は3日間。
- 契約期間が2ヶ月超の場合は5日間。
派遣期間はどのくらいですか?
派遣業務は期間限定で締結されます。契約には以下のいずれかを定めることができます:
- 終了日が確定している明確な期限。
- 代替される従業員の復職など、特定の出来事に依存する不明確な期限。
派遣の最大期間は、利用理由によって異なります。ほとんどの場合、更新を含めた派遣の総期間は18ヶ月を超えることはできません。
有期雇用契約に関する詳細は、労働・連帯省のウェブサイトでご確認いただけます。
派遣期間を更新することはできますか?
雇用契約(派遣ミッション契約)は、一定の条件下で更新することが可能です。
原則として:
- 派遣期間は2回まで更新できます。
- 派遣の総期間は、法律で定められた最大期間を超えることはできません。
更新の条件は、当初の契約内、または派遣期間終了前に署名された補足協定内で定められている必要があります。一部の労働協約では、これらの規則が調整される場合があります。
契約終了時の手当にはどのようなものがありますか?
派遣終了手当
各派遣業務の終了時に、派遣労働者は「不安定雇用手当(prime de précarité)」と呼ばれる派遣終了手当を受け取ります。
この手当は通常、派遣期間中に支払われた総額(額面)の少なくとも10%に相当します。不安定雇用手当の金額をシミュレーションするには、デジタル労働法典サイトの計算ツールをご利用いただけます。
以下のような特定の状況では、この手当は支払われません:
- 労働者が派遣先企業に無期雇用(CDI)で採用された場合。
- 企業が労働者に追加の職業訓練を提供する場合。
- 労働者の申し出により派遣が繰り上げ終了した場合。
- 重大な過失または不可抗力がある場合。
- 季節業務の場合。
有給休暇補償手当
各派遣業務の終了時に、派遣労働者は有給休暇補償手当も受け取ります。この手当は派遣期間に応じて算出されます。
その金額は、派遣労働者に支払われた総報酬額(額面)の10%を下回ることはできません。