フランスで義務付けられている休憩時間は?
労働法は、従業員の健康を守り、職業生活と私生活の持続的な均衡を確保するために、休憩時間を規定しています。日次休息、週次休息、休憩、そして「つながらない権利」が、企業における労働の組織を形作ります。
まとめ
- 従業員は、2つの勤務日の間に最低11時間の連続した日次休息を取得できます。
- 少なくとも24時間の週次休息が義務付けられており、これは日次休息に加算されます。
- 企業の業種・業務内容に応じて、一定の条件の下で例外規定が適用される場合があります。
- 「つながらない権利」と休憩時間が、これらの保障を補完します。
日次休息に関する規則は?
すべての従業員は、2つの勤務日の間に最低11時間の連続した日次休息を取得できます。この休息時間は週次休息に加算されます。
経営幹部(cadres dirigeants)など一部の区分には、特別な規則が適用されます。
どのような場合に日次休息の例外が認められますか?
日次休息の例外は可能ですが、厳格に規制されています。
例外が認められるのは、次の場合です:
- 協定または . の場合。
- 例外的な業務量の増加がある場合。
- 即時の対応を要する緊急作業がある場合。
いずれの場合も、日次休息の時間は連続9時間を下回ることはできません。
団体協約により、特定の業務について日次休息の短縮が定められる場合があります:
- 自宅と職場の距離が離れていることを伴う業務。
- 監視、警備、当直に関わる業務。
- サービスまたは生産の継続が必要な業務。
- 輸送業務に関わる荷役または運用の業務。
- 1日の中で勤務時間が分割される業務。
この場合でも、日次休息は9時間を下回ることはできません。
業務量が増加する状況では、雇用主は条件の下で、日次休息を9時間まで短縮できます。特に、労働監督官庁の許可が必要となる場合があります(団体規定で別段の定めがある場合を除く)。
詳細は以下のサイトをご覧ください: 労働・連帯省.
雇用主は、自らの責任において、また労働監督官に通知した上で、次の場合にも日次休息の例外を適用できます:
- 救助措置を実施する。
- 差し迫った事故を防止する。
- 設備または建物の損傷を修復する。
週次休息に関する規則は?
従業員は、週に6日を超えて働くことはできません。
従業員は、通常は日曜日に付与される、最低24時間の連続した週次休息を取得できます。この休息は日次休息に加算されます。
これらの規則は、インターンおよび見習い(アプランティ)にも適用されます。
一部の従業員区分には、特別な規則が適用されます:
- 若年労働者および見習い(アプランティ)。
- 経営幹部(cadres dirigeants)。
- 道路貨物輸送の従業員。
一定の状況では、週次休息が停止または調整される場合があります。
どのような場合に週次休息の例外が認められますか?
週次休息の例外は可能ですが、厳格に規制されています。
例外が認められるのは、次の場合です:
- 例外的な業務量の増加がある場合。
- 即時の対応を要する緊急作業がある場合。
実施すべき緊急作業がある場合、次の目的のために休息期間が停止されることがあります:
- 救助措置を実施する。
- 差し迫った事故を防止する。
- 損傷した設備を修復する。
その場合、削減された休息に相当する代償休息を、該当する従業員に付与しなければなりません。
港、船着場、駅で積み込み・荷下ろし作業を行う従業員は、業務が次に該当する場合、週次休息日に勤務することが認められることがあります:
- 河川船の屋外での建造・修理作業。
- 建設工事。
- 屋外のレンガ工場。
- 果物・野菜・魚の缶詰工場。
- 屋外の製綱工場。
一部の分野では、週次休息を:
- 季節的な業務(観光、飲食など)。
- 連続稼働の事業所。
- 工業施設の清掃および保守作業。
- 国防に関わる作業。
- 工業・商業施設の管理人およびコンシェルジュ。
「つながらない権利」とは?
「つながらない権利」とは、従業員が勤務時間外に、業務用のデジタルツールを通じて連絡・対応を求められない権利です。休息時間、休暇、そして職業生活と私生活の均衡を守ることを目的としています。
運用方法は次のとおり定められます:
- 企業内の団体協約により。
- または、協約がない場合は、従業員代表への協議後に雇用主が策定する憲章により。
「つながらない権利」について詳しくは、労働省のをご覧ください。
休憩時間に関する規則は?
1日の労働時間が6時間に達した時点で、従業員は最低20分間の連続した休憩を取得しなければなりません。
この休憩は、この基準に達する前または後に付与することができます。
休憩は実際の業務停止に当たり、原則として無給ですが、従業員が雇用主の指揮下に置かれている場合はこの限りではありません。
協定または団体協約により、特に若年労働者など特定の対象者について、より有利な条件が定められる場合があります。