フランスで働くための就労許可

フランスで被雇用者として就労するには、免除の場合を除き就労許可が必要です。所持するビザまたは滞在許可証の種類により、自動的に付与される場合もあれば、雇用主による事前申請が必要な場合もあります。

2026年5月11日確認

AIでこのコンテンツを要約する :

まとめ

  • フランスで被雇用者として就労するには、法令で定める免除の場合を除き、就労許可が必要です。
  • 一部のビザおよび滞在許可証は就労許可として扱われ、追加の手続は不要です。
  • 滞在許可証だけでは足りない場合、採用前に雇用主が個別の就労許可を申請する必要があります。
  • 許可の期間および有効性は、契約内容、雇用主、対象となる地域により異なります。
  • 就労状況(雇用主、契約、ステータス)の変更は、多くの場合、新たな申請を伴います。

就労許可にはどのような種類がありますか?

就労許可の免除

就労許可の期間と有効性は?

就労許可はどのように申請しますか?

就労許可の申請は、フランス国内外を問わず、雇用主が開始します。

新たな就労許可はどのように申請しますか?

就労状況に変化が生じた場合はどうすればよいですか?

滞在目的が変わる場合(例:被雇用者から起業への移行)、滞在許可証の有効期限の2か月前までに、ステータス変更手続を開始できます。

滞在を延長する

企業内転勤(グループ内モビリティ)以外の出向労働者など、一部のステータスでは、当初の任務期間を超える滞在延長はできません。