外国人従業員の雇用:滞在許可証と雇用主税

フランスに既に滞在している外国人を雇用する前に、雇用主は、その滞在許可証が有効であり、新しい職務に就くことを許可していることを確認する必要があります。候補者のプロフィールによっては、特定の手続きや雇用主税の支払いが必要となる場合があります。

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まとめ

  • 雇用主は、雇用する前に、フランスに既に居住している外国人候補者が有効な滞在許可証を所持していること、および就労権と滞在許可証の真正性を確認する必要があります。
  • すべての滞在許可証が有給活動を許可しているわけではなく、条件付きで許可されている場合もあります。
  • 特定の状況では、雇用契約開始前にステータス変更が必要です。
  • 従業員として初めて滞在許可を得る場合、雇用主税が課されることがあります。

滞在許可証は有給活動を許可していますか?

フランスに既に滞在している外国人候補者を雇用する前に、雇用主は、提示された滞在許可証が有効であり、提案された職務に対応する有給活動を明示的に許可していることを確認する必要があります。

雇用主は、特に契約の種類、報酬、資格、活動分野に関して、滞在許可証に付随する労働条件を確認する必要があります。

滞在許可証に応じた就労許可とは?

すべての滞在許可証がフランスで同じ活動を許可しているわけではありません。一部はすべての有給活動を許可し、その他は付随的な活動のみを許可するか、特定の職業状況に限定されます。

カテゴリー
滞在許可証
条件
すべての有給または無給活動の許可私生活および家族、居住者、欧州市民の家族、タレント家族など
規制された職業を除き、
特定の制限なし。
条件付きで全ての有給活動を許可タレント – 欧州ブルーカード、タレント有資格従業員、革新的な企業のタレント従業員滞在許可証の適格基準を遵守。
付随的な活動のみを許可学生、APS、RECE主要な有給雇用にはステータス変更が必要。
就労許可に関連する許可従業員、一時労働者、複数年従業員許可証各契約には新たな許可が必要。
商業活動のみを許可起業家/自由業、タレント起業家、会社役員県庁でのステータス変更が必要。

出典:ビジネスフランス

※学業と並行して行われる活動。学生は、滞在許可証の有効期間中に法定労働時間の60%、つまり964時間働くことが許可されています。

 

ステータス変更

滞在許可証が予定されている雇用を許可しない場合、外国人は、原則として現在の許可証の期限が切れる4ヶ月から2ヶ月前までに、ステータス変更の申請を行う必要があります。

「タレント」許可証の申請は専用プラットフォームで行われますが、その他の申請は居住地の県庁に提出され、その手続きは地域によって異なる場合があります。

滞在許可証の真正性を確認する方法は?

外国人候補者を雇用しようとするすべての雇用主は、雇用開始の遅くとも48時間前までに滞在許可証の真正性を確認する義務があります。

この確認は、勤務地の県庁に対し、県庁が指定する方法(電子メール、フォーム、または専用アドレス)で行われます。

学生の場合、申請は居住地の県庁に提出する必要があります。

この手続きにより、雇用主は提示された書類が真正であり、候補者がその許可証の規定に従って就労を許可されていることを確認できます。

活動開始

所持している滞在許可証が予定されている有給活動を許可しない場合、雇用契約は、ステータス変更申請に対する県庁の承認決定が得られた後にのみ開始できます。県庁からの回答、またはそれが得られない場合は管轄県庁への申請書は、滞在許可証のコピーとともに人事記録に添付されます。

雇用主税とは?

雇用主税は、外国人労働者が従業員として初めて滞在許可を得る際、または派遣従業員をフランスで受け入れる際に発生する財政的負担です。

これはフランス公共財政総局(DGFiP)によって徴収されます。

雇用主税の申告および支払い方法は、企業に適用されるVAT課税規則に従います。

これらは、外国人従業員を雇用する時点での雇用主の税制によって異なります。

  • 簡素化された課税制度に該当し、年間VAT申告(特に年間VAT額が15,000ユーロ未満の場合)を行う企業は、雇用年にフォームNo.3517-S-SDを使用して税を電子申告する必要があります。
  • 通常の課税制度に該当し、月次VAT申告(特に年間VAT額が15,000ユーロを超える場合)を行う企業は、雇用年の翌月の最初の月または最初の四半期に、フォームNo.3310-A-SDを通じて税を申告する必要があります。
  • VATの納税義務がない雇用主も、外国人従業員の雇用年の翌年中に、同様にフォームNo.3310-A-SDを使用して税を電子申告する必要があります。