フランスにおける非居住者の課税方法は?

フランスの非居住者は、特定の規則に従い、フランス源泉所得に対してのみ課税されます。この制度の仕組み、税率表、手続き、および連絡すべき行政サービスについてご確認ください。

2026年5月11日確認

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まとめ

  • 非居住者は、フランス源泉所得に対してのみフランスで課税されます。
  • フランスで行われた活動に対して受け取った給与は、特定の源泉徴収の対象となります。
  • 租税条約は、特に183日条項を通じて二重課税を回避します。
  • フランス源泉所得がある場合、所得申告は引き続き義務付けられています。

非居住者課税の一般原則とは?

非居住者は、フランス源泉所得に対してのみフランスで課税され、租税条約の規定に従ってフランスで課税対象となります。

対象者は?

外国籍の居住者は、フランスの税法上の居住者の基準を満たさない限り、非居住者とみなされます。

この場合、租税条約に別段の定めがない限り、フランス源泉所得のみがフランスで課税対象となります。

 

フランス源泉所得とは?

フランス源泉所得には、特に以下が含まれます。

  • フランスで行われた活動に関連する給与および報酬。
  • 特定の年金および退職金。
  • フランス国内に所在する不動産から生じる不動産所得。
  • フランス源泉の配当、利子、およびキャピタルゲイン。

 

源泉徴収

租税条約に別段の定めがない限り、非居住者の給与は特定の源泉徴収の対象となります。

ご存知でしたか?

非居住者に適用される源泉徴収は、税法上の居住者に適用される源泉徴収とは異なります。それぞれの税率表も異なります。

二重課税:税法上の規定

同一の所得がフランスと他の国で同時に課税される可能性がある場合、フランスが締結している国際租税条約は、二重課税を回避するための仕組みを規定しています。

 

二重課税はどのように排除されますか?

適用される条約および所得の性質に応じて、この二重課税は主に以下の2つの仕組みのいずれかによって排除されます。

  • 外国税額控除:所得は源泉国(例:フランス)で課税され、その後、居住国が外国での課税の全部または一部を相殺する外国税額控除を認めます。
  • 課税権の排他的付与:条約は、所得の課税を単一の国(通常は居住国または源泉国)に限定し、他の国は一切の課税を放棄します。

 

適用される規則は、以下によって異なります。

  • 所得の種類(給与、年金、配当、キャピタルゲインなど)。
  • 関係国。
  • 租税条約の特定の規定。

したがって、各状況に適用される二重課税排除の仕組みを正確に判断するためには、フランスと居住国との間で適用される租税条約を参照することが不可欠です。

租税条約

フランスと他国との間で適用される租税条約を参照してください。

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源泉徴収の計算

非居住者は、累進課税方式による源泉徴収の対象となります。

源泉徴収 – 2026年税率表 – 2025年所得(フランス本土)

適用税率
四半期
0 % 報酬の以下の金額未満の部分17,275ユーロ4,319ユーロ1,440ユーロ
12 % 報酬の以下の金額の間の部分17,275ユーロから50,112ユーロ4,319ユーロから12,528ユーロ1,440ユーロから4,176ユーロ
20 % 報酬の以下の金額を超える部分50,112ユーロ12,528ユーロ4,176ユーロ
出典:impots.gouv.fr

 

源泉徴収 – 2025年税率表 – 2024年所得(海外県・海外地域*)

適用税率
四半期
0 % 報酬の以下の金額未満の部分17,275ユーロ4,319ユーロ1,440ユーロ
8 % 報酬の以下の金額の間の部分17,275ユーロから50,112ユーロ4,319ユーロから12,528ユーロ1,440ユーロから4,176ユーロ
14.4 % 報酬の以下の金額を超える部分50,112ユーロ12,528ユーロ4,176ユーロ

出典:impots.gouv.fr

詳細はこちら

非居住者の課税に関する詳細については、impots.gouv.frをご覧ください。

初回所得申告の場合

  • フランスに居住していないがフランス源泉所得がある個人は、Cerfa n° 2042の様式を使用して申告する必要があります。
  • この申告書は、非居住者個人納税サービスに提出する必要があります。

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