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フランスへの拠点設立を成功させるために:事前の確認と許可

フランスは、外国投資家に対して開放的で安全な法的枠組みを提供しています。拠点設立にあたっては、特に規制対象活動、機微なセクターへの投資、または企業結合審査の対象となる取引の場合、事前の確認が必要になることがあります。

2026年5月11日確認済み

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まとめ

  • フランスにおける対内直接投資は、対外金融関係の自由の原則に基づいています。
  • 一部の活動は規制されており、資格、職業称号、または事前の許可が必要となる場合があります。
  • 一部の機微なセクターでは、特に支配権の取得や閾値の超過が発生する場合、特定の取引に事前の審査が必要となることがあります。
  • 一部の活動には、特にICPE(環境保護対象施設)やAEC(商業営業許可)などの事前の行政許可が必要です。

海外からフランスへ自由に投資することは可能ですか?

フランスでは、対内直接投資は対外金融関係の自由の原則に基づいています。この原則により、海外投資家は安定し予測可能な枠組みの中で、フランス国内での事業の創設、買収、または拡大を行うことができます。

ただし、以下の事項に関連する場合、特定の取引は事前の審査対象となることがあります。

  • 機微なセクター(防衛、エネルギー、公衆衛生、報道など)。
  • 国家の利益に重大な影響を及ぼす構造的な取引。

活動の性質、検討されている構造、および適用される閾値を事前に分析することで、準備段階からプロジェクトの安全性を確保することができます。

注意すべき点は何ですか?

取引を具体化したり事業を開始したりする前に、特定の規制上の確認を行う必要があります。

規制職種、特定の機微なセクターへの対内直接投資、または企業結合取引など、プロジェクトの性質に応じて、事前の許可や関係当局への届出が必要になる場合があります。

この事前分析のステップにより、適用される義務を予測し、手続きとプロジェクトの法的安全性を確保することができます。

 

規制されている職種や活動にはどのようなものがありますか?

一部の活動は、参入条件や実施条件が定められています。セクター、職種、または就く役職に応じて、以下が必要になる場合があります。

  • 職業称号。
  • 認定された資格。
  • 事前の行政許可。
  • 職能団体への登録または加入。

事前に確認を行うことで、プロジェクトの安全性を確保し、登記時や事業開始時の停滞を避けることができます。

規制職種・活動ディレクトリ

規制対象の活動および職種のディレクトリは、INPIのウェブサイトで閲覧できます。

詳しくはこちら

フランスにおける対内直接投資(IEF)の事前許可申請手続きとは何ですか?

公共の安全、公の秩序、および国防の利益を維持することを目的として、特定のセクターにおいて特定の条件下で行われるフランスへの対内直接投資は、事前許可手続きの対象となる場合があります。

この制度は投資の自由に対する例外措置です。法律および規制によって厳格に枠組みが定められています。

以下の3つの条件が累積的に満たされる場合、事前許可の申請が必要になることがあります。

  1. 投資家が外国人である、もしくは外国の実体によって支配されている、またはフランス人であってもフランスに税務上の住所を有していない。
  2. 取引の内容が以下に該当する:
    1. 支配権の取得
    2. 事業部門の買収
    3. EUまたはEEA域外の投資家による、フランス法人の議決権保有比率25%の閾値超過
    4. EUまたはEEA域外の投資家による、フランスの上場企業の議決権保有比率10%の閾値超過
  3. 対象企業が、規制で列挙されている機微なセクターに該当する活動を行っている。

なお、事前審査請求(事前許可申請とは別個の、代替不可能な手続き)は、投資プロジェクトが存在する場合、または資本開放を検討している対象企業が1社以上の投資家と交渉中である場合に提出することができます。これは、対象となるフランス法人または投資家のいずれからも行うことができます。経済担当大臣は、この請求に対して2か月以内に判断を下します。発行される回答には、請求時点において投資対象企業の活動が規制上の機微なものとみなされるか否か、したがって許可申請が必要かどうかが示されます。

手続き

手続きは以下のいくつかのステップで構成されます:

操業前に取得すべき行政許可は何ですか?

一部の活動には、事前の行政許可が必要です。

企業結合審査とは何ですか?

合併、買収、または合弁会社の設立などの取引は、一定の売上高の閾値を超えた場合、企業結合審査の対象となることもあります。この審査は、フランスまたは欧州市場における実効的な競争の維持を保証することを目的としています。

 

フランスでは、以下の3つの条件が累積的に満たされる場合、競争委員会によって取引が審査されます:

  1. 関連するすべての企業またはグループの全世界における税抜合計売上高が1億5,000万ユーロを超えている。
  2. 関連する企業のうち少なくとも2社のフランス国内における税抜売上高が、それぞれ5,000万ユーロを超えている。
  3. 取引が欧州機関の管轄に属さない、またはEUが競争委員会に審査を委ねることを決定した。

これら3つの閾値を超えた場合、取引の実施前に事前の届出が義務付けられています。

欧州規模の企業結合

一部の取引は欧州規模の性質を持ち、その場合は欧州連合レベルで審査されます。これは特に、当事者の全世界における税抜合計売上高が50億ユーロを超え、かつ関連する企業のうち少なくとも2社の欧州連合内における売上高がそれぞれ2億5,000万ユーロを超えている場合に該当します。

拠点設立の形態をどのように選べばよいですか?

主な注意点を特定したら、関与のレベル、求める自律性の度合い、および開発戦略に応じて、プロジェクトに最も適した設立形態を決定する必要があります。

フランス市場への参入には、主に以下のような複数のソリューションがあります:

  • 外国企業の子会社または支店を設立する
  • フランスの会社または営業権(fonds de commerce)を買収する
  • 合弁事業の設立
  • 経営難にあるフランス企業を再建・買収する。

選択は以下に依存します:

  • 希望する関与の度合い。
  • 許容できるリスクのレベル。
  • 中長期的な戦略。

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重要ポイント

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