フランスにおける労使交渉:企業協定と労働協約
フランスでは、労使交渉が雇用主と従業員代表との間の社会的対話を構成しています。これにより、法律で定められた枠組みの中で、企業または業種に適した協定を締結することができます。
まとめ
- 労使交渉は、企業における社会的対話の柱です。
- これにより、労働法を企業または業種の経済的実態に適応させることができます。
- 交渉は複数のレベルで行われます:職際、業種、企業、または事業所。
- 交渉の結果、労働協約または労働協定が締結されます。
- 企業では、一部の交渉が義務付けられています。
労使交渉とは何ですか?
労使交渉とは、雇用主と従業員代表との間で、企業または業種に適した規則を定めることを目的とした協議を指します。
特に、労働条件、雇用、職業訓練、社会保障に関する事項が対象となります。
合意に達した場合、労働協約または労働協定として成文化されます。これらの文書は、公序良俗に関する規則を尊重しつつ、労働法典を補完します。
労働協約は業種の社会的事項全般を扱うのに対し、労働協定は1つまたは複数の特定のテーマを扱います。
労使交渉はどのレベルで行われますか?
労使交渉は、複数の補完的なレベルで行われます。複数の協定が共存することができます。どの協定が適用されるかを決定するための関係性に関する規則があります。
職際協定は、すべての業種を対象とします。国によって拡張適用された場合、すべての企業に対して義務となります。
その適用範囲は、全国(この場合、全国職際協定またはANIと呼ばれます)、地域、または地方となります。
ANIは、労働省によって「拡張適用」され、官報に公示された場合、すべての企業に対して義務となります。
業種別労働協約は、特定の業種に適用される規則を定めます。最低賃金や労働条件などの重要な事項を規定します。
これらは、特に拡張適用された場合、当該業種に属する企業に適用されます。
業種別労働協約は、企業が協約に署名した労働組合または使用者団体に加盟していない場合でも、主たる事業活動が協約の対象となっているすべての企業に対して義務的に適用されます
企業は、組織に規則を適応させるために独自の協定を締結することができます。これらの協定は以下のレベルで締結できます:
- 事業所レベル。
- 企業レベル。
- 企業グループレベル。
- 複数企業間(企業間協定)。
企業間協定
協定または労働協約は、複数の企業間で、各企業の雇用主と代表的な労働組合との間で交渉することができます。この場合、「企業間協定」と呼ばれます。
法律、労働協約、協定はどのように関係していますか?
企業内ではどの規則が適用されますか?
適用すべき規則を知るために、雇用主は順次以下を確認する必要があります:
- 労働法典の強行規定
- 適用される業種別労働協約
- グループ、企業、または事業所レベルで締結された協定
原則として、企業協定は業種別協定に優先しますが、一部の状況では例外があります。企業グループ内では、協定が明示的に規定している場合、グループ協定が企業協定に優先することもあります。
特定の規則がない場合、一般的に従業員にとって最も有利な協定が適用されます。
業種別協定が優先されるのはどのような場合ですか?
業種別協定は、法律で定められた13の分野において優先されます:最低賃金、試用期間、男女間の職業的平等など。
業種別協定は、明示的に規定している場合、その後に締結された企業協定に対しても優先されます。これは法律で定められた4つの分野に適用されます:
- 職業上のリスク要因への曝露の影響の予防。
- 障害者の職業的統合と雇用維持。
- 労働組合代表を指名できる従業員数、その人数、および労働組合活動の評価。
- 危険または不衛生な作業に対する手当。
フランスにおける労働協約および労働協定の概要表
フランスにおける労使交渉は、職際レベルから企業レベルまで、複数のレベルで行われます。以下の表は、主な協定および労働協約の種類、その適用範囲、および設置条件を示しています。
| 労働協約/協定の種類 | 交渉レベル | 適用範囲 | 設置条件 | 有効期間 | 拡張適用は可能ですか? |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国職際協定(ANI) | 全国、職際 | 複数またはすべての業種、領土の全部または一部。 | 全国および職際レベルで代表的な従業員および使用者の労働組合間で交渉。 | 文書に応じて、有期または無期(最長5年)。 | はい |
| はい | 業種別労働協約または協定 | 当該業種の職業的および地域的範囲に該当するすべての企業。 | 業種によって定義された職業的および地域的範囲に該当するすべての企業。 | 業種の代表的な従業員および使用者の労働組合間で交渉。 | はい |
| はい | 業種間協定 | 複数の業種 | 協定の対象となる業種に属する企業。 | 複数の業種を代表する労使間で交渉。 | はい |
| はい | グループ協定 | 企業グループ | 協定で定義された範囲に応じて、グループの企業の全部または一部。 | 支配企業(またはその代表者)と関係する代表的な労働組合との間で交渉。 | いいえ |
| いいえ | 企業協定 | 協定の対象となる企業または事業所の従業員。 | 協定の対象となる企業または事業所の従業員。 | 代表的な労働組合との交渉、または労働法典で定められた方法(CSE、委任された従業員、国民投票)による交渉。 | いいえ |
| いいえ | 事業所協定 | 事業所 | 対象事業所の従業員。 | 企業協定と同じ条件、事業所規模で適用。 | いいえ |
| いいえ | 企業間協定 | 複数の独立した企業 | 署名企業の従業員のみ。 | 複数の企業と関係する代表的な労働組合との間で交渉。 | いいえ |
出典:ビジネスフランス
企業で協定を交渉するにはどうすればよいですか?
交渉の方法は、主に企業内に労働組合代表がいるかどうかによって異なります。締結後、企業協定は雇用主によって労働省のプラットフォームに提出されます。
労働組合代表がいる場合
交渉は雇用主と労働組合代表との間で行われます。
有効となるためには、協定は以下の条件を満たす必要があります:
- フランス語で作成されていること。
- 投票数の50%以上を代表する労働組合によって署名されていること。
これを満たさない場合、少数派協定は従業員による国民投票で承認されることができます。
労働組合代表がいない場合
企業の規模に応じて、特定の方法で交渉することができます。
- CSEのない従業員20名未満の企業では、協定案を従業員に直接提出し、国民投票で承認を得ることができます。
- 従業員11名から49名の企業では、委任された従業員またはCSEのメンバーと交渉することができます。
- 従業員50名以上の企業では、CSEのメンバーが、場合によっては労働組合の委任の有無にかかわらず交渉することができます。
協定の有効期間はどのくらいですか?
労働協定は原則として無期限で締結されます。期間が定められている場合、5年を超えることはできません。
自社に適用される労働協約を見つけるにはどうすればよいですか?
業種別労働協約および協定は、Legifranceのウェブサイトでオンラインで閲覧できます。
雇用主は、企業が行う主たる事業活動に対応する労働協約を適用する必要があります。
雇用主は、適用される労働協約について従業員に通知し、最新版を従業員が利用できるようにしておく必要があります。これができない場合、従業員が利用できる最新版を用意する必要があります。
労働協約を見つける
デジタル労働法典を使用すると、SIRET番号、企業名、またはIDCC番号から、企業に適用される労働協約を簡単に特定できます。この公式ツールにより、企業の主たる事業活動に対応する労働協約の確認が容易になります。
企業における義務的な交渉とは何ですか?
一部の企業は、従業員代表と定期的に交渉を行う義務があります。これらの交渉は特に以下の事項を対象とします:
- 報酬と価値の分配。
- 職業的平等と労働生活の質。
これらは少なくとも4年ごとに、または特定の協定がない場合はより頻繁に行われます。従業員300名以上の企業は、雇用とキャリアパスに関連するテーマについても取り上げる必要があります。
義務的な労使交渉の対象となる企業は、少なくとも1つの労働組合支部があり、少なくとも1名の労働組合代表が指名されている企業です。
交渉は通常、以下の段階を経て行われます:
- 雇用主が協議に必要な情報を提供します。
- 従業員代表との会議が開催されます。
- 当事者が提案を行い、条項を交渉します。
- 協定が署名されるか、不一致の確認書が作成されます。
協定が成立した場合、それが正式化され、行政機関に提出されます。
義務的な労使交渉の対象となる企業は、その組織方法を定めるために適応協定を締結することができます。この協定により交渉を構造化することができ、以下を必ず明記する必要があります:
- 交渉のテーマとその頻度(最低4年ごとに交渉を行う)。
- 取り上げられる各テーマの内容。
- 会議の日程と場所。
- 雇用主が交渉担当者に提供する情報とその伝達日。
- 当事者が行った約束の履行状況の監視方法。
この協定は最長4年間締結されます。
労使交渉を規定する協定(適応協定)がない場合、またはそれが遵守されていない場合、雇用主は義務的な特定のテーマについて毎年交渉を開始する必要があります。
これらの交渉は特に以下の事項を対象とします:
- 報酬、労働時間、企業における価値の分配。
- 男女間の職業的平等、労働生活の質、労働条件。
従業員300名以上の企業では、雇用とキャリアパスの管理についても3年ごとに交渉を開始する必要があります。
義務的な交渉の結果はどうなりますか?
協定不成立
交渉が成立しない場合でも、雇用主は一定の義務を負います。
- 職業的平等に関する協定がない場合、男女間の平等を保証するための行動計画を策定する必要があります。
- 報酬格差に関する措置がない場合、賃金交渉の枠組みで是正措置を定める必要があります。
- 不一致の議事録が作成されます。これには、各当事者の提案と雇用主が適用する予定の措置が記載されます。この文書は、専用プラットフォームTeleaccordsを通じて行政機関に提出する必要があります。
協定の署名
交渉が成立した場合、雇用主と労働組合との間で労働協定を締結することができます。
この協定は、その後正式化され、雇用主によって労働省のプラットフォームTeleaccordsに提出されます。
写しは労働裁判所の書記局にも送付されます。
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