フォーカス:フランスにおける外国投資の審査
EU/EEE域外の市場に上場するフランス企業にも10%の閾値を拡大
2026年7月30日付の政令により、フランスにおける外国投資の審査(IEF)に関する規制で定める10%の閾値の適用範囲が、EUおよびEEE域外の規制市場に上場する一部のフランス企業にも拡大されました。対象市場の一覧はアレテ(省令)で定められています。
再確認:フランスにおける外国投資の審査
国の戦略的利益を保護するため、限定列挙された機微な活動を行うフランス企業への一部の外国投資は、フランスにおける外国投資に関する規制(IEF)に基づき、事前許可の対象となります。
とりわけ、規制で定めるその他の要件を満たす場合、EUまたはEEE域外の投資家による次の取引はIEF審査の対象となり得ます。
- フランス企業の議決権の25%の閾値を超えること;
- フランス企業の議決権の10%の閾値を超えること(EUまたはEEEの規制市場に上場している場合)。
EU/EEE域外に上場する一部企業への10%閾値の拡大
2026年7月30日付の国務院政令(デクレ)第2026-718号により、10%の閾値の適用範囲が新たな規制市場へ拡大されました。
これまでは、IEF規制上の機微な活動を行い、EUまたはEEEの市場に上場するフランス企業が対象でしたが、今後は、EUおよびEEE域外に所在する規制市場の限定リストに上場するフランス企業にも当該閾値が適用されます。
これらの企業については、IEF審査の契機となり得る議決権保有比率の閾値が25%から10%へ引き下げられます。
取引がEUまたはEEE域外の投資家によって行われるという要件は変更ありません。
対象となる市場は?
2026年7月30日付のアレテ(省令)により、対象市場の一覧が定められています。具体的には、ロンドン証券取引所、SIXスイス取引所、トロント証券取引所、シンガポール取引所、日本取引所および韓国取引所などが含まれます。
これに加え、欧州委員会の同等性認定(エクイバレンス)を受けた第三国の一部市場として、香港、オーストラリア、米国なども含まれます。
フランスにおける外国投資管理手続き(IEF)
安全保障と公共秩序を保護する目的で、特定の分野においてフランスで行われる外国投資は、事前管理手続きの対象となる場合があります。