フランスに派遣される従業員の移動

派遣従業員とは、海外に拠点を置く雇用主によって、労働契約を解除することなく一時的にフランスに派遣される従業員のことです。このページでは、派遣の条件、適用される身分、および遵守すべき義務について説明します。

2026年5月11日確認済み

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派遣従業員とは何ですか?

派遣従業員は、海外に拠点を置く雇用主によって、元の労働契約を維持したまま一時的にフランスに派遣されます。派遣は以下の枠組みで行われます。

  • グループ内異動。
  • サービス提供。
  • または雇用主自身の目的のために実施されるミッション。

3ヶ月を超える場合、EU、EEA、またはスイス以外の第三国国民は、長期滞在ビザまたは対応する滞在許可証を申請する必要があります。

フランスで従業員を派遣するにはどうすればよいですか?

フランス国外に拠点を置く雇用主は、既存の労働契約や指揮命令関係を解除することなく、特定の任務を遂行するために従業員を一時的にフランス国内に派遣することができます。

派遣の条件は、プロジェクトの性質や関係する企業間の関係によって異なります。

主に2つの状況が区別されます。グループ内異動としての派遣と、特にサービス提供の枠組みにおけるグループ内異動以外の派遣です。

派遣の事前申告を行う

フランス国外に拠点を置き、従業員をフランス国内に派遣するすべての雇用主は、任務開始前に、SIPSIテレサービスを通じて管轄の労働監督局に派遣の事前申告を行う必要があります。

 

申請する

派遣従業員向けのさまざまな身分

対象者
申請条件
在留許可証
期間
グループ内異動の外国人従業員 — EU圏外の雇用主、フランスとの契約なしEU圏外に居住し、EU圏外に拠点を置く雇用主によって派遣される従業員は、以下を証明する必要があります。
  • 雇用元の企業グループに少なくとも6ヶ月以上の在籍期間があること。
  • フランスで上級管理職または専門職の職務を遂行するために派遣される元の企業との労働契約が締結されていること。
  • 元の企業と受け入れ企業が同じグループに属していること。

フランスの受け入れ企業とは労働契約を締結しません。

複数年滞在許可証

「ICT派遣従業員」
最長3年、更新不可
グループ内異動の外国人従業員 — EU圏外の雇用主、他の加盟国での事前派遣ありEU圏外に拠点を置く雇用主によって、他の加盟国での最初の派遣後にフランスに派遣される従業員は、以下を証明する必要があります。
  • 他のEU加盟国によって発行された「ICT派遣従業員」滞在許可証。
  • フランスでの任務と報酬条件を明記した、雇用主との労働契約の追加条項。
  • 元の企業と受け入れ企業が同じグループに属していること。
複数年滞在許可証

「モバイルICT派遣従業員」
最長3年、更新不可
その他の派遣従業員グループ内異動以外の派遣従業員、または在籍期間やフランスでの任務の性質により「ICT派遣従業員」滞在許可証の対象とならない従業員は、以下を証明する必要があります。
  • 海外に拠点を置く雇用主との労働契約。
  • 事前に労働許可を取得していること。
一時滞在許可証

「一時労働者」
任務期間。12ヶ月を上限とし、条件付きで更新可能。
ICT研修生グループ内で研修を行うためにフランスに派遣されるグループ内異動の従業員。最長12ヶ月、研修協定の対象。長期滞在ビザ「ICT派遣研修生」12ヶ月
アルジェリア国籍の従業員従業員は以下を証明する必要があります:
  • 雇用契約。
  • 事前に労働許可を取得していること。

「一時労働者」と記載された居住証明書
1年、更新可能