ICT派遣従業員:フランスにおける条件、滞在期間、および権利

グループ内における従業員の異動は頻繁に行われます。ICT派遣従業員の資格により、国際企業は、海外に所在する雇用主との雇用契約を解除することなく、外国人従業員をフランス子会社へ一時的に異動させることができます。

2026年5月11日確認済み

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まとめ

  • ICT派遣従業員とは、海外の雇用主により、同一グループのフランス子会社へ一時的に派遣される従業員です。
  • 派遣期間中、元の雇用主との雇用契約は維持されます。
  • 滞在許可証は就労許可を兼ねており、派遣により定められた活動のみを行うことができます。
  • 最長滞在期間は3年間であり、この資格の枠内での延長はできません。
  • 従業員は家族を同伴することができ、配偶者もフランスで職業活動を行うことができます。

グループ内派遣とは何ですか?

国際的な異動の枠組みにおいて、企業グループは特定の職務を遂行するため、従業員をフランス子会社へ一時的に異動させることができます。

ICT派遣従業員の資格は、管理職、マネジメント職、または専門職に従事する国際的な従業員を対象としています。

ICT派遣従業員の資格は、EU、EEA、およびスイス以外の第三国の国民であり、フランスでの派遣期間中、海外に所在する企業との雇用契約を維持する従業員を対象としています。

派遣従業員の資格

一方、フランスの受入企業と雇用契約が締結される場合、従業員は「タレント – 派遣従業員」の資格に該当します。

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対象者は誰ですか?

欧州連合、欧州経済領域、またはスイス以外の第三国の国民であり、フランス国外に所在する企業に雇用されている従業員が、3か月を超えてフランスで職業活動を行う場合、長期滞在ビザを申請し、その後、状況に適した滞在許可証を取得する必要があります。

欧州市民は自由に職業活動を行うことができます。

アルジェリア国民は特別な制度の対象となります。

適格要件は何ですか?

派遣の事前申告

フランス国外に所在し、フランス領土内に従業員を派遣するすべての雇用主は、派遣開始前に、労働監督署に対して派遣の事前申告を行う必要があります。
この手続きは、SIPSIオンラインサービスを通じて行われます。

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許可される活動は何ですか?

ICT派遣従業員」または「ICT派遣移動従業員」の資格は、就労許可を兼ねています。従業員は、滞在許可証の発行根拠となった派遣の枠組みで定められた雇用活動のみを行うことが許可されます

許可される滞在期間はどのくらいですか?

滞在期間は派遣期間と同一であり、最長36か月を上限とし、更新はできません。

参考になります

ICT派遣従業員の資格は、フランスへの恒久的な定住を目的としたものではありません。3年間の終了時には、従業員はフランス領土を離れるか、他の滞在許可証への資格変更を申請する必要があります。

「ICT派遣従業員」の資格を取得するにはどうすればよいですか?

社会保障制度の維持

ICT派遣従業員は以下が可能です出身国がフランスと協定を締結している場合、出身国の社会保障制度への加入を維持すること。この場合、派遣証明書を雇用主がビザ申請前に取得する必要があります。詳細については、社会保障における派遣に関する専用セクションをご覧ください。

フランスでの滞在を延長するにはどうすればよいですか?

同伴家族についてはどうなりますか?

「ICT派遣従業員」または「ICT派遣移動従業員」の許可証保有者の配偶者および扶養する未成年の子どもは、同伴家族の資格を得ることができます。

配偶者は、フランスでの滞在およびあらゆる雇用活動を許可する滞在許可証を取得することができます。

行政費用は以下のとおりです:

  • 配偶者の滞在許可証:300ユーロ
  • 家族1名あたりのビザ:99ユーロ
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