フランスの時間外労働はどのように運用されますか?
時間外労働は、法定労働時間である週35時間を超える業務上の必要に対応するためのものです。賃金の支払い、代償休息、ならびに社会保険料・税制上の免除について、厳格な規則が定められています。
まとめ
- 時間外労働により、週35時間を超えて、業務上の必要に応じて労働体制を迅速に調整できます。
- 割増賃金、または場合によっては同等の代償休息を受ける権利が生じます。
- 時間外労働について、雇用主は雇用主負担社会保険料の定額控除を受ける権利があります。
- 時間外労働は、従業員負担社会保険料および所得税の免除の対象となります。
時間外労働に関する規則は何ですか?
時間外労働とは、フルタイム従業員が法定労働時間である週35時間を超えて行うすべての労働時間を指します。
割増賃金、または場合によっては同等の代償休息を受ける権利が生じます。
時間外労働により法定労働時間を超えることは可能ですが、労働時間の上限および日次・週次の休息に関する規則を遵守しなければなりません。
対象となる従業員は誰ですか?
時間外労働はフルタイム従業員が対象です。
一方、同じ規則の適用を受けず、対象外となるのは次のとおりです。
パートタイム従業員は時間外労働ではなく、契約で定められた労働時間を超えた場合は追加労働(heures complémentaires)となります。
時間外労働を導入するには?
時間外労働は誰が決定しますか?
時間外労働は、雇用主の要請または(黙示を含む)同意により行われます。給与明細に明確に記載されなければなりません。
時間外労働はどのように算定されますか?
原則として、時間外労働は年次枠(年間上限枠)の範囲内で、暦週ごとに算定されます。
実施にあたっては、次を遵守しなければなりません。
- 労働時間の上限。
- 日次および週次の休息時間。
時間外労働の年次枠(contingent annuel)とは何ですか?
時間外労働は、「時間外労働の年次枠(contingent annuel d’heures supplémentaires)」と呼ばれる上限によって制限されます。
- 企業または事業所の団体協約・労使協定、またはそれがない場合は業種別協定により定められます。
- 協定がない場合、従業員1人あたり年220時間です。
年次枠を超過した場合、雇用主は法定の代償休息(COR)を付与し、年次枠を超える時間外労働を行わせる前に、従業員代表(設置されている場合はCSE)に諮らなければなりません。
CORは、割増賃金または代替の代償休息に追加されます。団体協約上の規定により、年次枠の範囲内でその導入が定められる場合があります。
団体協約がない場合、CORは次のとおりです。
- 従業員20人以下の企業:時間外労働時間の50%。
- 従業員20人超の企業:100%。
実務上の手続き
従業員20人未満の企業の従業員が、年次枠を超えて4時間の時間外労働を行った場合、50%の代償休息、すなわち2時間の代償休息を受けます。
この年次枠に算入されない時間があり、主に次のとおりです。
- 代償休息の権利が生じる時間外労働時間。
- 緊急作業に関連する時間。
連帯の日(journée de solidarité)のために行われる時間。
時間外労働の賃金はどのように支払われますか?
時間外労働には割増賃金が支払われ、場合によっては休息を受ける権利も生じます。割増率は、団体協約の有無によって異なります。
団体協約がある場合
割増率は協約(企業協定または拡張適用された業種別協定)で定められ、10%を下回ることはできません。
団体協約がない場合
団体協約上の規定がない場合、時間外労働の割増率は次のとおりです。
- 最初の8時間(第36時間~第43時間):25%。
- それ以降(第44時間以降):50%。
代償休息
割増賃金は、全部または一部を休暇(休息日)に置き換えることができます。この休息は割増賃金と同等です。団体協約により定められ、協約がない場合はCSEの同意を得たうえで雇用主の決定により定められます。
社会保険料・税制上の免除は何ですか?
雇用主の場合
雇用主は、雇用主負担社会保険料の定額控除を受けられます。
- 従業員20人未満の企業:1時間あたり1.50 €。
- 従業員20~250人の企業:1時間あたり0.50 €。
詳細は、雇用主向け免除に関するURSSAFの専用ページをご参照ください。
従業員の場合
時間外労働(パートタイムの場合は追加労働)により、次の権利が生じます。
- 従業員負担社会保険料の免除。
- 年間上限7,500 €(手取り)までの所得税免除。
詳細は、従業員向け免除に関するURSSAFの専用ページをご参照ください。
パートタイムの追加労働(heures complémentaires)はどのように運用されますか?
パートタイム従業員が契約で定められた労働時間を超えた場合、追加労働(heures complémentaires)を行います。
これらには上限があります。
- 契約で定められた労働時間の1/10まで。
- 団体協約で定めがある場合は1/3まで。
これらの追加労働の割増率は次のとおりです。
- 契約で定められた労働時間の1/10の範囲内で行われた時間:10%。
- この1/10の上限を超えて行われた各時間(団体協約で定める1/3の上限内):25%。